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医院開業をサポート
医院継承について
弊社では長年、医院継承のお手伝いをしています。 継承により、地域の医療が安定的に確保され、建物・設備・スタッフも継続的に有効活用されます。 働き盛りの開業医が不幸にも急逝された場合や、高齢の院長がリタイヤする場合などに医院継承が生じます。
医院継承のメリットは長年の開業実績により地域住民に認知されているので、最初からある程度の患者さんが見込める事です。
従って、少ない投資で開業することが可能で、資金計画が立て易く、失敗が少ないわけです。
院長が高齢で現在は患者さんが少ない医院も若い先生が継承する事で往年の盛況を取り戻すことが多いのです。
継承の手続きは開業形態が個人か法人かで異なります。
個人医院の継承手続き
閉院手続きを行った後に開設手続きを新規に行います。
従って保険請求の関係で1〜2ヶ月程のブランクが生じます。
その期間を利用して建物をリニューアルすることも可能です。
遡及手続きが認められてブランクを置かず継承出来る場合も有ります。
職員は再雇用となります。
テナント物件の場合はオーナーと新規に賃貸借契約を締結します。
リース物件が残っている場合はリース会社と相談してリース契約を引き継ぎます。
法人医院の継承手続き
役員の変更などが行われ、法人をそのまま継承する事になります。
従って、開設手続きや保険の手続きは必要有りませんが、役員変更手続きなどは必要です。
テナント契約、職員の雇用契約、リース契約なども原則としてそのまま継承されます。
この様に手続きは個人の場合よりも簡単ですが、法人をそのまま引き継ぐために後から想定外の債務が出ないかと云う不安が有ります。
しかし、契約内容に責任を明記することや、譲渡する院長の信用により実際に問題が生じることはほとんど有りません。
譲渡価格の設定について
譲渡価格は営業権、不動産価格、建物内部造作、設備備品、医療機器などの評価により決定されます。
営業権は決まった評価方法は有りませんが、収入高、利益、外来数、実績、評判、取引実例などを勘案して決定します。
動産類の評価は簿価などを参考にします。
法人の場合は職員の退職金の支払い債務を継承する場合はその額を差し引くことも有ります。
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▼ 医院承継事例